『金山杉住宅をつくる会』規約
第1条(名 称)
この会の名称は「金山杉住宅をつくる会」とする。
第2条(目 的)
この会の目的は、次の2つとする。
- 当会は、金山町内の産地証明された優良な杉材を用い、顔の見える信頼できる関係者により、消費者が求める優良な木造住宅を提供する。
- 地域の自然豊かな風土に育った木材を使うことにより、健康で長持ちする家をつくり、地域の森林を育み、環境を守る。
第3条(事 業)
この会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
- 金山杉を用いた住宅の仕様、施工および維持管理に関する研究事業
- 金山杉住宅普及のための交流・広報・啓発事業
- 金山杉住宅づくりのための各種勉強会・見学会・相談会など指導・普及促進事業
- 自然体験・森林整備体験などの金山杉とふれあう体験事業
- 住宅履歴情報の保存事業
- 会員の行う長期間にわたる定期点検に対する支援事業
- 金山杉住宅認定事業
- 前各号に掲げるものの他、当会の目的達成のために必要とされる事業
第4条(会 員)
会員は、会の趣旨に賛同する個人および団体で構成し、正会員と一般会員に区別する。
1.正会員
産地証明された金山杉を積極的に利用した家づくりをすすめる森林所有者、製材業者、設計士、大工・工務店等とする。その他、この事業に協力を希望する企業または各種団体などとする。
2.一般会員
産地証明された金山杉で家を造ることを希望する者
自然を愛し、森林とのふれあいに興味のある者
第5条(役員および運営委員)
1.この会には下記の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 運営委員 若干名
- 事務局長 1名
2.この会には、運営委員会を設置する。
第6条(選任など)
役員は正会員および一般会員より選出し、会長および事務局長は運営委員の互選とする。
第7条(職 務)
会長は会務を総括し、事務局長は経常の運営事務および会計事務に従事し、運営委員は活動内容の検討および事業の推進を図る。
第8条(任 期)
役員の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。
第9条(運営委員会)
運営委員会は必要に応じて会長が召集し、活動の計画・内容のなどに必要な事項を検討する。
第10条(総会および年度)
- 総会は原則として年1回開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- 総会は、正会員および一般会員をもって構成する。
- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 総会は運営委員の選出・事業計画・事業報告、規約の改廃に関する事項、入会金および年会費の額、予算決算に関する事項および運営委員会で必要と認めた事項を承認する。
- 前項の事項は、総会出席者の過半数をもって承認する。
- 年度は4月から3月までの期間とする。
第11条(事務局・所在地)
本会の事務局を金山町森林組合に置く。
山形県最上郡金山町大字山崎34-5
第12条(会 費)
会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
第13条(アドバイザー)
- 運営委員会の決定により、アドバイザーを置くことができる。
- アドバイザーは、会の運営について指導および助言を行う。
第14条(会員の入会)
入会は、入会申込書を事務局に提出し、運営委員会がこれを承認した時点で成立する。
第15条(会員の退会・除名)
- 会員は、書面をよって事務局に退会を申し出ることにより、退会することができる。
- 会の目的遂行に反する行為を行った場合には、運営委員会で検討の上、その会員を除名することができる。
第16条(名称の使用など)
会員が自らの営利事業などのために、会の名称を使用する場合には、運営委員会の承認を必要とする。
(附則)
- この規約は、この会の成立の日から施行する。
- この会の設立当初の役員は、別表役員名簿の通りとする。
- この会の設立当初の入会金および会費は、次に掲げる額とする。
1.正会員
2.一般会員
この規約は、平成22年9月19日より施行する。